国外財産調書制度、未提出者や悪質者な過少申告者への対策に重点

2013年11月04日 税のしるべ

年末時点で5000万円を超える国外財産を保有する個人に対し、その保有する国外財産に係る調書の提出を求める国外財産調書制度が今年末の保有財産分(平成26年3月17日が提出期限)から適用される。国税庁では…

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