過大支払利子税制、4月1日以後の事業年度分から適用

2013年04月01日 税のしるべ

平成24年度税制改正で創設された過大支払利子税制(関連者等に係る純支払利子等の課税の特例)の適用が法人の25年4月1日以後に開始する事業年度分から始まった。 企業の所得の計算上、支払利子が損金に算入さ…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)

関連記事

ページの先頭へ