特定支出控除、「25年分で適用」は25年1月からの領収書等が必要

2013年03月11日 税のしるべ

国税庁はこのほど、25年分の所得税から適用となる「給与所得者の特定支出控除」の図書費、衣服費、交際費、税理士などの資格取得費に関する証明書の様式を公表した。特定支出控除は以前からある制度だが、24年…

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日本税理士会連合会

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