過去の連載「タックス・ラウンジ」中央大学商学部教授・酒井克彦

第104回/古下着は生活に通常必要な動産か?

2012年11月05日 税のしるべ

自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、什器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得は非課税である(所法9①九)。すなわち、「生活に通常必要な動産」の譲渡による所得は非課税と…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

ページの先頭へ