年金型生保の二重課税、特別還付金請求書等の作成がHPで可能に

2011年08月01日 税のしるべ

国税庁はこのほど、ホームページに特別還付金請求書等を作成するシステムを公開した。 遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分は所得税の課税対象とならないとする最高裁判決を受…

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