過去の連載「タックス・ラウンジ」中央大学商学部教授・酒井克彦

第50回/定義規定の引用

2011年05月02日 税のしるべ

消費税法2条1項19号には、「附帯税」の定義として、「国税通則法第2条第4号≪定義≫に規定する附帯税をいう。」と規定されている。したがって、国税通則法にいう「附帯税」と同じだと理解すればよいのである。…

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