23年分の贈与税は改正前の税率も選択可能

2011年02月07日 税のしるべ

平成23年度税制改正では、相続時精算課税の対象とならない財産に係る贈与税の税率構造の見直しが行われる(1月17日号1面参照)。見直しは、23年1月1日以後の贈与分から適用されるが、23年1月1日から同…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
社長が頑張らなくても事業が動く会社の作り方(著者依頼サービス)

関連記事

ページの先頭へ