過去の連載「タックス・ラウンジ」中央大学商学部教授・酒井克彦

第18回/「別段の定め」とは?

2010年06月07日 税のしるべ

国税通則法4条は、「この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる」と規定する。このように、「別段の定め」がある場合にはその定めに従うという規定は多い。国…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
社長が頑張らなくても事業が動く会社の作り方(著者依頼サービス)
ページの先頭へ