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令和8年5月25日号
源泉徴収票のみなし提出特例での給与支払報告書の電子的提出義務の判定は〝提出すべき源泉徴収票〟で枚数は改正前の提出範囲
源泉徴収票のみなし提出特例での給与支払報告書の電子的提出義務の判定は〝提出すべき源泉徴収票〟で枚数は改正前の提出範囲
2026年05月25日 税のしるべ
令和9年1月1日以後に提出すべき8年分以後の給与所得の源泉徴収票について、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、税務署に源泉徴収票を提出したとみなされ、税務署への源泉徴収票の提出が不要となる。国税庁…
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