連載「100年ぶりの抜本改正 新しい公益信託制度と税制」㈱野村資産承継研究所 主任研究員 小松原稔通(税理士)
第5回/信託期間中及び受給したときの課税関係
2026年05月04日 税のしるべ
【信託期間中の課税関係】
<所得税>公益信託の信託財産につき生ずる所得については、所得税は非課税(所法11②)であり、信託財産に生ずる利子、配当に係る源泉所得税も含めて非課税であることは、新公益信託で…
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