連載「源泉所得税の不思議」税理士・永田 金司

第4回/「勤務」の定義が不明確、国内と国外に区分計算する基準が勤務地?

2026年01月26日 税のしるべ

海外出向勤務者が日本の出向元法人本社で開催する会議に出席することによる出向元法人支給の「留守宅手当」について、会議出席のための日本滞在期間に相当する留守宅手当は「国内源泉所得」として、非居住者に対す…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

国税庁(確定申告)
国税庁(チャットボット・タックスアンサー)
ページの先頭へ