過去の連載「源泉所得税の不思議」税理士・永田 金司

第3回/源泉徴収義務者の事務負担増の中で不納付加算税免除範囲が拡大しない

2026年01月19日 税のしるべ

我が国の所得税の源泉徴収制度は、年次の適用範囲が拡大(例:非居住者に対する不動産賃借料支払時に所得税を源泉徴収)しているところ、源泉徴収義務者の理解のもと円滑に履行されているといえます。 現行の源泉徴…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

(2)会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
ページの先頭へ