極めて高い水準の所得に対する負担を見直しへ、〝6億円程度の所得の者〟まで対象を拡大、9年分から適用

2025年12月22日 税のしるべ

令和8年度税制改正で極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置(特定の基準所得金額の課税の特例)が見直されることになった。19日に判明した8年度与党税制改正大綱に見直し案が盛り込まれた。現行の措置は…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)

関連記事

ページの先頭へ