政府税制調査会は11月13日、経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合を開催した。この中で、国税庁から「財産評価を巡る諸問題」と題する資料が提示された。それによると、財産評価基本通達6項について納税者の予見可能性といった観点から批判等があり、評価方法の明確化等が要請されている情勢にあるとの同庁の認識が示された一方、区分所有不動産の評価の適正化を目的に令和6年から適用されている、いわゆるマンション通達が適用されない一棟所有の賃貸用マンションの取得による相続税対策や不動産小口化商品の贈与による相続税対策が散見されており、個別に対応せざるを得ない状況にあると説明。あわせて、貸付用不動産については稼働状況等が良好で賃貸割合が高くなると市場価格が高くなるものの、借家人がいて賃貸の割合が高くなると通達評価額が低くなるという市場価格と通達評価額に乖離が生じる点が、不動産小口化商品については詳細な贈与事例が、それぞれ示されている。同庁の問題意識が公にされたことで、こうした点については将来的に何らかの対策が講じられる可能性がある。
同会合の資料はこちら

