判決と裁決「公表裁決

【公表裁決】滞納処分で相続財産管理人の報酬債権は国税に優先せず、無益な差押えに該当しない

2025年06月30日 税のしるべ

【裁決のポイント】滞納処分において相続財産管理人の報酬が国税債権に優先することが自明の理であるとはいえず、また、差押財産の選択等に関する判断は不合理とは認められないとした事例。 原処分庁が、死亡した滞…

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