過去の連載「自分らしい終活 実行のための整理と計画」税理士・友松 悦子

第6回/承継先の生前確定

2025年02月10日 税のしるべ

遺言書は、相続人が遺言書の存在を知らないなどの理由により、遺言通りの分割がされない可能性があります。自分の生前に一部の財産の承継先の確定をすることを検討すると良いでしょう。 1生命保険の活用 生命保険…

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