判決と裁決「公表裁決

【公表裁決】事業目的に係る業務過程において売却目的で保有、金地金は棚卸資産に該当

2024年12月23日 税のしるべ

【裁決のポイント】金地金の売買が請求人の事業目的から離れたところで行われたものとはいえず、請求人が当該金地金を取得した時点においてこれを売却する方針を有していたことから、当該金地金は消費税法第36条…

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