連載「続・傍流の正論~税相を斬る」弁護士・税理士 品川 芳宣

第24回/親族の役務提供

2024年12月23日 税のしるべ

所得税の納税者である個人が消費単位と生産単位を混在しているが故の、家事関連費の必要経費不算入の問題は、すでに述べた(本連載第20回参照)。これと類似の問題として、所得税法56条は、納税者と生計を一にす…

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