連載「続・傍流の正論~税相を斬る」弁護士・税理士 品川 芳宣

第23回/無利息融資

2024年12月16日 税のしるべ

所得税法36条は、個人が無利息融資を受けた場合には、利息相当額の経済的な利益を享受したということで課税の対象にしている。他方、法人税法22条は、法人が無利息融資をした場合には、利息相当額の収益が実現し…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

ページの先頭へ