電子版限定「非公開裁決(本紙未掲載)

【非公開裁決】本件社労士の業務は営利性に乏しく雑所得に該当、損益通算を認めず

2024年11月13日 税のしるべ電子版

請求人が、社会保険労務士として行った相談業務に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるとして、他の所得金額と損益通算する内容の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該業務に係る所得は雑所得に該当…

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