判決と裁決「公表裁決

【公表裁決】工事代金の一部が申告漏れ、「隠蔽」には該当せず重加算税を取消し

2024年08月26日 税のしるべ

【裁決のポイント】請求人の取締役が、申告漏れとなっていた現金で受領した工事代金について、故意に領収証を発行しなかったこと、あるいはその控えを故意に破棄したことなどにより、故意に帳簿に記載しなかったこ…

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