電子版限定「非公開裁決(本紙未掲載)

【非公開裁決】亡代表者が利得したと認められる金員は給与等と推認、源泉徴収に係る所得税等の納税告知処分は適法

2024年07月17日 税のしるべ電子版

原処分庁が、請求人の前代表者が請求人から取得した金員は、請求人から本件亡代表者に対する賞与であるとして、請求人に対して源泉徴収に係る所得税等の納税告知処分等をしたのに対し、請求人が、当該金員は納税告知…

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