過去の連載「経理課長アッキーと税理士ジュンの最新税務を図解で問答」税理士・野川 悟志ほか

第3回/自販機特例と回収特例、税込3万円未満の取引は住所等の記載が不要に

2024年04月15日 税のしるべ

アッキー令和6年度税制改正において「自動販売機特例が適用される取引」や「回収特例が適用される3万円未満の課税取引」については、帳簿への「住所又は所在地」の記載が不要になるとのことですが、詳しく教えて…

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レガシィ(2)2025.3~2025.5
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