過去の連載「令和6年度税制改正大綱を読む」編集部編

第12回(最終回)/納税環境整備②、仮装・隠ぺいに基づく「更正請求書」の提出も重加算税の適用対象に

2024年03月25日 税のしるべ

▼仮装・隠ぺいされた事実に基づき更正請求書を提出していた場合の重加算税制度の整備 仮装・隠ぺいしたところに基づき納税申告書を提出していたとき等は、過少申告加算税に代え、重加算税を賦課することとされてい…

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