過去の連載「年収の壁が動いた! 企業を支援するキャリアアップ助成金」特定社会保険労務士・笹野純子

第3回/社会保険の加入対象となる短時間労働者とは

2024年01月22日 税のしるべ

今回は、社会保険の加入対象となる「特定適用事業所に雇用される」短時間労働者についてお話しします。(1)週の所定労働時間が20時間以上である。(2)所定内賃金が月額8.8万円以上である。(3)2か月を…

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日本税理士会連合会
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