過去の連載「年収の壁が動いた! 企業を支援するキャリアアップ助成金」特定社会保険労務士・笹野純子
第3回/社会保険の加入対象となる短時間労働者とは
2024年01月22日 税のしるべ
今回は、社会保険の加入対象となる「特定適用事業所に雇用される」短時間労働者についてお話しします。(1)週の所定労働時間が20時間以上である。(2)所定内賃金が月額8.8万円以上である。(3)2か月を…
税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。