判決と裁決「公表裁決

【公表裁決】親族事業者等からの仕入に不相当に高額な部分なし、原処分庁の寄附金との主張を退ける

2023年11月20日 税のしるべ

【裁決のポイント】仕入金額に時価相当額よりも不相当に高額な部分があるとは認められず、仕入金額の一部が寄附金の額に該当するとはいえないとした事例。 〇〇販売業を営む請求人が、特定の仕入先からの仕入金額…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

孔栄社
ページの先頭へ