国税庁は10月6日、9月9日まで意見募集(パブリックコメント)を実施していた「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の一部改正案のパブコメ結果を公表した。3件の意見が寄せられたが、これとは別にパブコメを実施した原案から軽微な修正が行われた。改正通達は発遣日(10月6日)以後に取得等をするものについて適用される。
同通達等の改正は、①近年の国庫補助金等の交付業務で事前に目的資産を取得し、その取得後に補助金の交付が行われるスキームが一般的になっていること、および②令和4年度の税制改正で、資産を先行取得してから事後的に圧縮記帳を適用する場合の税務上の処理が明らかにされたことを踏まえ、税額控除制度と圧縮記帳のいずれも適用を受けようとする場合の調整について、従来講じられていた措置も含め、より実態に即した取扱いとなるよう見直しを図ったもの。
なお、パブコメを行った原案からは、租税特別措置法関係通達(法人税編)関係42の5~48(共)-3の2(注)1で、「法人税法施行令第54条第3項に規定する「損金の額に算入された金額(……金額を加算した金額)」を適正に見積もることが困難である場合には、国庫補助金等の交付見込額を税額控除限度額等の計算の基礎と なる資産の取得価額から控除する」こととしていたが、「損金の額に算入された金額(……金額を加算した金額)」の計算結果と「国庫補助金等の交付見込額」はおおむね一致するため、適正に見積もることが困難である場合に限定せず、資産の取得価額から控除する金額についてはいずれの金額も用いることができるようする修正などが行われている。
パブコメの結果はこちら
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