過去の連載「ニッチなところで税法、通達を読み込むのは難しい」税理士・永田 金司

第8回/国外居住親族に係る扶養控除等の適用に当たっての障害者・留学生該当とは? ②、母国の障害者手帳を持つ扶養親族でも日本の手帳がないと非該当?

2023年05月29日 税のしるべ

(7回目からの続き)エクスパッツに係る給与については、母国の出向元法人からその一部(留守宅手当等)を母国の金融機関に振り込まれている例が大部分です。その口座から母国で居住する妻や子どもの扶養資金に充て…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

ページの先頭へ