過去の連載「所有者不明土地 関係改正のポイント」税理士・堀内 眞之

第23回/相続土地国庫帰属制度、建物の存する土地は対象外

2022年12月19日 税のしるべ

相続土地国庫帰属制度相続した土地について、相続人にとっては「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいとい…

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