過去の連載「所有者不明土地 関係改正のポイント」税理士・堀内 眞之

第22回/特定の相続登記に係る登録免許税を免税

2022年12月12日 税のしるべ

登録免許税 【今なら受けられる特定の相続登記に係る登録免許税の免税措置】 相続登記をする場合、原則として土地の価額(固定資産税評価額)に対し登録免許税(0.4%)が課されます。数次相続が発生している…

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