過去の連載「所有者不明土地 関係改正のポイント」税理士・堀内 眞之

第17回/不明相続人の持分の取得・譲渡による共有関係の解消

2022年10月31日 税のしるべ

不明相続人の持分の取得・譲渡② 仮に、遺産共有の解消のために、遺産分割をする機会を保障したうえで持分の取得・譲渡をすることができることとしても、持分取得・譲渡制度の利用の前提となる供託金額の算定が問題…

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