過去の連載「傍流の正論~税歴60年の教え」弁護士・税理士 品川 芳宣

第27回/借入金利子

2022年10月17日 税のしるべ

法務省2年目に思わぬ判決があった。東京高裁昭和54年6月26日判決が、居宅の新築を意図して一部借入金でもって取得した宅地をその取得後約3年を経過して居宅を建築しないまま(空き地のまま)譲渡した場合、…

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