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令和4年8月1日号
【公表裁決】請求人が受領した解約金相当額は「賃貸人の地位」の譲渡の対価、不動産の貸付けに起因して発生した所得であり不動産所得に該当
判決と裁決「
公表裁決
」
【公表裁決】請求人が受領した解約金相当額は「賃貸人の地位」の譲渡の対価、不動産の貸付けに起因して発生した所得であり不動産所得に該当
2022年08月01日 税のしるべ
【裁決のポイント】不動産売買契約は、「不動産」と「賃貸人の地位」について別個に認識し、それら2つの財産を不動産売買契約の目的としたとみるのが相当、請求人が受領した売買代金の一部は、「賃貸人の地位」の譲…
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