判決と裁決「公表裁決

【公表裁決】請求人が受領した解約金相当額は「賃貸人の地位」の譲渡の対価、不動産の貸付けに起因して発生した所得であり不動産所得に該当

2022年08月01日 税のしるべ

【裁決のポイント】不動産売買契約は、「不動産」と「賃貸人の地位」について別個に認識し、それら2つの財産を不動産売買契約の目的としたとみるのが相当、請求人が受領した売買代金の一部は、「賃貸人の地位」の譲…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
ページの先頭へ