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令和4年3月14日号
【公表裁決】いずれ消滅させるべき債務を名目的に成立させたものは債務控除の対象とはならず
判決と裁決「
公表裁決
」
【公表裁決】いずれ消滅させるべき債務を名目的に成立させたものは債務控除の対象とはならず
2022年03月14日 税のしるべ
【裁決のポイント】・亡父の相続税の申告で債務控除の対象とした請求人を貸主とする借入金を巡り、原処分庁が債務控除の対象とはならないとして更正処分。・審判所はいずれ混同(民法520条)により消滅させるべき…
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