過去の連載「コロナ禍の納税 どうしたらいいの?」税理士・三木 信博

第6回/財産総額が滞納額に満たない場合は2号該当

2021年08月09日 税のしるべ

(1)1号要件の続き 前回は、ハードルを下げている換価の猶予は、納税の猶予のような適用要件の煩わしさや、自己責任で納税できない場合は猶予しないなどは言わないと説明しました。ですから、コロナ禍の影響で…

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