過去の連載「新入社員のための法人税ゼミナール」税理士・小林 秀男

第10回/1人当たり5000円以下の飲食代は交際費等に該当せず

2021年06月14日 税のしるべ

交際費等とは、(1)交際費、接待費、機密費、その他の経費で(2)得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する(3)接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものと規定されていま…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

日本税理士会連合会
ページの先頭へ