判決と裁決「公表裁決

【公表裁決】請求人が受けた利益は滞納法人の売上に当たらず、第二次納税義務を一部取消し

2021年05月10日 税のしるべ

【裁決のポイント】・滞納法人が売上を請求人に無償譲渡したとして、原処分庁が第二次納税義務の納付告知処分を行った。・審判所は、滞納法人に係る売上げであると断定するに足りる証拠は認められないとして、処分を…

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