判決と裁決「裁判所判決

税務職員の誤指導等に信義則違反は適用されず、地裁が納税者の主張退ける

2021年05月10日 税のしるべ

納税者が保有していた株式を発行会社に売却し、対価すべてが譲渡所得に該当するとして所得税等の確定申告をしたところ、課税庁が本件対価のうち大部分がみなし配当所得に該当するとして更正処分と過少申告加算税の…

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日本税理士会連合会

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