過去の連載「Q&A 法務と税務からみた配偶者居住権活用のポイント」弁護士・石井裕、税理士・松岡章夫
第5回/配偶者居住権の創設で相続時の選択肢が増加
2020年11月02日 税のしるべ
弁護士・石井裕QAの法定相続人は配偶者Bと子Cの2名です。相続開始の順序は、先にAが死亡し(第一次相続)、後にBが死亡するとします。配偶者居住権を利用すると最終的にCが負担する相続税はどうなりますか…
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