過去の連載「Q&A 法務と税務からみた配偶者居住権活用のポイント」弁護士・石井裕、税理士・松岡章夫

第2回/持戻免除の意思表示で残りの遺産の分割において配偶者居住権の遺贈はノーカウントに

2020年10月12日 税のしるべ

弁護士・石井裕Q配偶者居住権を遺贈により取得する場合、遺産分割により取得する場合と比べて配偶者にメリットが多いとのことですが、詳しく教えてください。 A配偶者居住権を取得するには、①遺贈による方法、…

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