国税庁は7月3日、4月30日に施行された「納税の猶予制度の特例」(特例猶予)で5月29日までに猶予申請を許可した件数と税額を発表した。それによると、4月30日から5月29日までの特例猶予の適用件数は2万6385件、適用税額は450億5800万円だった。この数字には既存の猶予制度の適用件数・税額は含まれていない。なお、特例猶予の申請期限は原則として対象となる国税の納期限となるが、経過措置によって6月30日までに納期限が到来する国税の申請期限は6月30日までとされ、遡及適用が認められていた。このため、この数字には遡及申請分の一部も含まれていないことになる。
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