判決と裁決「公表裁決

【公表裁決】個人名義のクレジットカードでの飲食を交際費勘定等に計上、仮装した事実は認められず重加算税を取消し

2020年03月09日 税のしるべ

請求人(法人)の代表取締役が個人名義のクレジットカード等を用いて、飲食店で飲食したことについて、原処分庁の職員の調査を受けて、請求人が交際費勘定等に計上した費用は損金の額に算入されないなどとして法人税…

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