過去の連載「要点確認~所得税の必要経費」税理士・小林 秀男

第9回/貸倒引当金の繰入率は法人税に比べて所得税の方が大きい

2019年12月02日 税のしるべ

会社の有する売掛金や貸付金が回収不能になった場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。一定の中小法人等(青色申告は要件とされません)に限って、その回収不能に備えて、債権額(一括評価債権)の合計…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

シフトプラス(株)(北見市ふるさと納税広告)
孔栄社
ページの先頭へ