パチンコホール等を経営する法人が税務調査を約1年4カ月にわたって拒み続けた(税務職員が合計7回臨場)ため、課税庁が消費税の仕入税額控除に係る帳簿等を提示しなかったことにより、消費税法30条7項にいう帳簿等を「保存しない場合」に当たるとして同社の平成24年6月期から26年6月期までの仕入税額控除をすべて否認し、消費税および地方消費税、過少申告加算税あわせて約38億円を追徴課税する更正処分等を行った。これに対し、同社が「提示しない」ことは「保存しない」ことと別の概念であるなどとして処分の取消しを求めていた訴訟で、東京地裁(清水千恵子裁判長)は11月21日、処分は適法だとする判決を下した。