過去の連載「要点確認~所得税の必要経費」税理士・小林 秀男

第7回/建物等を取り壊した場合の未償却残額は固定資産除却損として必要経費に算入

2019年11月18日 税のしるべ

法人が所有する建物を取り壊した場合には、取壊し直前の帳簿価額が固定資産除却損として、損益計算書の特別損益の部に計上されて、当期利益の計算に含まれます。所得税においては、事業用の建物等を取り壊した場合…

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