判決と裁決「裁判所判決

高額譲受けした土地の〝原価〟を巡り地裁判決、時価との差額は「売上原価」に当たらず、寄附金の額に該当で損金算入は不可

2019年11月04日 税のしるべ

不動産売買等を目的とする法人である納税者(X社)が時価を超える額でY社から購入した土地を売却し、購入価額全額を売上原価(取得価額)として損金算入して法人税の申告をしたところ、課税庁が購入価額のうち時価…

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