令和元年11月4日号

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  • 過去の連載/ 日本の税~近代から現代へ

    今日はこの質問から入ります。事業税は所得税の計算上、損金算入できますが、住民税は損金になりません。どちらも事業者の所得…

  • 過去の連載/ やさしい税務相談室

    Q  当社は法人税の申告期限延長申請を行っていましたが、新任経理部担当者が消費税についても期限延長があると思い込み、3月決算、5月申告において消費税の申告を5月末に行わず、期限後の6月20日に申告しました。消費税の税額は約500万円ですが、これは5月末までに全額納付しております。また過去10年以内に加算税等の付帯税を課せられたりしたことは一度もありません。この場合、無申告加算税が課せられるのでしょうか。

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