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平成30年10月15日号
【公表裁決】発電設備が事業供用されず損金不算入額となった償却費が償却超過額として翌事業年度の損金経理額に含まれるか争われた事例
判決と裁決「
公表裁決
」
【公表裁決】発電設備が事業供用されず損金不算入額となった償却費が償却超過額として翌事業年度の損金経理額に含まれるか争われた事例
2018年10月15日 税のしるべ
請求人が、太陽光発電設備を取得した事業年度で、同設備に係る償却費の額を損金の額に算入して法人税の確定申告後、同設備を事業年度内に事業の用に供していなかったことから償却費の額を償却超過額として修正申告、…
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