過去の連載「税理士が知っておきたい相続法改正」和田倉門法律事務所

第2回/生存配偶者の居住権を確保、存続期間は原則終身

2018年10月08日 税のしるべ

1配偶者居住権とは 配偶者居住権とは、配偶者の一方が死亡した場合に、生存配偶者が、それまで居住していた建物(以下「居住建物」といいます。)に住み続けることを確保しつつ、その後の生活資金に充てることが…

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