過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第271回/所得税、株主優待等に係る経済的利益の申告、20万円以下などで申告不要

2018年08月27日 税のしるべ

Q 私は、国内の会社に勤務するサラリーマンですが、上場株式を源泉徴収特定口座で保有しています。特定口座は配当等や株式譲渡損益について所得税が源泉徴収されることから所得税の申告が不要であるとの説明は聞い…

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